具体的には,毎年3月1日から3月20日までの間,固定資産(補充)課税台帳を関係者に公開し,納税者がこの評価額等に不服がある場合,固定資産税の賦課決定処分をする前に異議申立てをする機会を与えるために設けられるものです。不服申立ての期間は,縦覧期間の初日からその末日後の10日までの間,つまり,3月1日から3月30日までで,文書をもって各市町村に設定された固定資産評価審査委員会に審査を申立てすることができるというものです。不動産所得税や登録免許税は,不動産の取得や登記という一定の“行為”に課税する税金です。これらの行為は,たいていの場合,不動産という高額資産を取得するくらいだから,担税力があるだろうと推定されます。これに対して固定資産税は,土地とか建物とかの“物”に課税する税金で,その物を所有している者に対して課税されます。この場合,その保有をしている者に担税力があるかどうかは,あまり関係ありません。居住用家屋を親から相続でもらった場合は,固定資産税を払うためにその財産を処分しなければならず,そのために多額の譲渡所得税を支払わなければならなくなったなどという話を,都心の地価高騰下の巷間で耳にすることがあります。固定資産税の節税対策として最良の方法は,税制を改革し用途課税にもっとメリハリをつけ,小規模の居住用不動産を非課税とし,事業用,それも土地ころがしなどの商品としての不動産に重課をするような仕組みこそ必要ではないかと思われます。ともあれ,現行の税制の下では,ご質問のケースのような年末近くの居宅の建替えを避けるなど,選択の余地のある節税対策に積極的に取り組むことが必要です。